金融機関コード2271

警視庁職員信用組合警視庁職員信用組合

当信用組合は、警視庁・警察庁・宮内庁・皇宮警察本部職員等の
組合員のみなさまがご利用になれる金融機関です

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苦情処理措置、紛争解決措置について

苦情処理措置、紛争解決措置について

当組合では、お客様により一層ご満足していただくために、お取引に係る苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。※苦情等とは、当組合の取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

苦情処理措置

当組合へのお申し出先

苦情対応等の手続きについてのお問合せや苦情等のお申し出は、「本支店」又は「お客様相談窓口」にお願いいたします。

お客様相談窓口
Tel:03-6273-3846 / Fax:03-3593-2970
受付日:月曜日~金曜日
受付時間:9:00~17:00

紛争解決措置

弁護士による紛争解決を図ることが可能です。当組合又は下記の東京地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所にお申し出ください。
各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。

東京地区しんくみ苦情等相談所
(一般社団法人 東京都信用組合協会)
Tel:03-3567-6211
受付日:月曜日~金曜日
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

しんくみ相談所
(一般社団法人 全国信用組合中央協会)
Tel:03-3567-2456
受付日:月曜日~金曜日
受付時間:9:00~17:00


東京弁護士会紛争解決センター
Tel:03-3581-0031

第一東京弁護士会仲裁センター
Tel:03-3595-8588

第二東京弁護士会仲裁センター
Tel:03-3581-2249

仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続きを進める方法があります。

  • 1.移管調停: 東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
  • 2.現地調停: 東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
  • ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的な内容は仲裁センター等にご照会ください。